このページでは、FDAウェブサイトに最近掲載された医療機器関連のFDA警告書の中から、予防処置その他に有用な情報を紹介しています。FDAが述べているように、警告書とは違反項目を全て列挙したものではなく、警告書を受領した企業は自ら徹底的な調査/監査を実施し、警告書に含まれていない違反項目にも対処する必要があります。
2024年11月1日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年11月12日)
指摘のきっかけ |
FDAによる査察 |
関連医療機器 |
滅菌済みコンビニエンスキット |
品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。 |
21 CFR 820.80(b):受入検査の要求事項への不適合。 ・2024年1月から2024年7月の間に、少なくとも4回、厚みが合格基準を満たさない滅菌バッグが入荷した。 ・Form FDA 483への回答は不適切である。課題に対してCAPAを開いたが、再発防止に関する記述が含まれていない。更に、システミックな対応に関する回答が欠損している。 |
21 CFR 820.30(a):設計管理の要求事項への不適合。 ・多数の製品に対して、設計検証と設計バリデーションが完了していない。これは社内手順への不適合であり、21 CFR 820.30(g)の要求事項への不適合である。 ・多数の製品に関して設計履歴ファイル(DHF)が不完全である。これは21 CFR 820.30(j)の要求事項への不適合である。 ・Form FDA 483への回答を審査したが、内容が適切かどうか現時点で判断できない。処置計画の詳細が不十分である。 |
2024年10月18日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年11月8日)
指摘のきっかけ |
FDAによる査察 |
関連医療機器 |
ポータブルX線システム |
品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。 |
21 CFR 820.30(a):設計管理手順書の要求事項への不適合。 ・設計管理要求事項に従った設計活動が実施されていない。 ・Form FDA 483への回答は不適切である。更新された手順書が提示されなかった。更に、遡及的な措置が含まれていない。 |
21 CFR 820.100(a) :是正・予防処置(CAPA)の要求事項への不適合。 ・調査したCAPA記録には、処置が有効であり完成品に悪影響を与えないことことを処置の実施前に検証/バリデーションする要求事項が含まれていなかった。 ・是正処置を計画に沿って実施したことを示す証拠が提示されなかった。 ・Form FDA 483への回答は不適切である。証拠となる記録が提示されなかった。更に、改訂後の手順に対する教育訓練の計画が含まれていなかった。 |
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21 CFR 820.198(a):苦情処理の要求事項への不適合。 ・苦情処理システムに入力されない苦情がある。これらは苦情としてではなく、修理として処理された。 ・Form FDA 483への回答は不適切である。証拠となる記録が提示されなかったためにFDAでは評価ができない。更に、遡及的な措置が含まれていない。 |
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21 CFR 820.86:受入状況の要求事項への不適合。 ・製品が、製造/組み立て/検査のプロセスで識別されず、適切な記録も無い。 ・各ユニットに対して、検査されたか、合格したか、リワークが実施されたか等を判断する手段が無い。 ・Form FDA 483への回答は不適切である。証拠となる記録が提示されなかったためにFDAでは評価ができない。更に、遡及的な措置が含まれていない。 |
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21 CFR820.70(i):自動化工程に関する要求事項への不適合。 ・最終検査に用いられるソフトウェアのバリデーションが実施されていない。 ・Form FDA 483への回答は不適切である。証拠となる記録が提示されなかったためにFDAでは評価ができない。更に、遡及的な措置が含まれていない。手順に対する教育訓練の計画も含まれていなかった。 |
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21 CFR 820.120:ラベリングの要求事項への不適合。 ・ラベリング活動を管理する手順書が確立されていない。 ・Form FDA 483への回答は不適切である。証拠となる記録が提示されなかったためにFDAでは評価ができない。更に、遡及的な措置が含まれていない。手順に対する教育訓練の計画も含まれていなかった。 |
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21 CFR 820.184:機器履歴記録(DHR)の要求事項への不適合。 ・製造手順において要求された記録が行われていないため、製造手順は不完全である。 ・2023年から2024年のDHRには、ラベルとラベリングの記録が欠損している。 ・Form FDA 483への回答は不適切である。証拠となる記録が提示されなかったためにFDAでは評価ができない。更に、遡及的な措置が含まれていない。手順に対する教育訓練の計画も含まれていなかった。 |
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有害事象報告(MDR)規制(21 CFR Part 803)への違反により、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。 |
21 CFR 803.17:MDR手順の要求事項への不適合。 ・規制要求事項を満たす手順が存在しない。 ・重要な用語が定義されていない。 ・別の国・地域の要求事項が混在しており、その結果、米国の要求事項が満たされない。 ・調査の手順が無い。 ・FDAへの報告の必要性を判断する者が特定されていない。 ・Form FDA 3500Aの入手方法が記述されていない。 ・30日報告と5日報告に関する記述が無い。 ・合理的に既知の情報を全て提出することが記されていない。 ・記録の維持に関する手順が無い。 ・ESGアカウントでの提出が準備されていない。 ・Form FDA 483への回答は不適切である。証拠となる記録が提示されなかったためにFDAでは評価ができない。更に、遡及的な措置が含まれていない。手順に対する教育訓練の計画も含まれていなかった。 |
2024年9月10日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年11月8日)
指摘のきっかけ |
FDAによる査察 |
関連医療機器 |
モバイルX線システム |
品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。 |
21 CFR820.30(i):設計変更の要求事項への不適合。 ・設計変更を管理する手順は存在するが、実際の設計変更に際しては異なる手順が用いられた。 ・Form FDA 483への回答は不適切である。設計変更手順の更新と人員の教育訓練による効果の記録が提示されなかった。更に、遡及的な措置が含まれていない。 |
21 CFR 820.30(g):設計バリデーションの要求事項への不適合。 ・ある項目に対してバリデーションが実施されず、その正当性も文書化されていなかった。 ・Form FDA 483への回答は不適切である。バリデーションの記録が提示されなかった。更に、遡及的な措置が含まれていない。 |
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21 CFR 820.100(a):是正・予防処置の要求事項への不適合。 ・再発する品質問題の検知に必要な統計手法が適切に要求されていない。 ・Form FDA 483への回答は不適切である。是正処置計画の記録が提示されなかった。更に、遡及的な措置が含まれていない。 |
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21 CFR820.198(a)(3):苦情処理において21 CFR Part 803で要求された有害事象報告(MDR)の要否評価が行われていない。 ・調査した苦情の様式には、MDR要否評価の結果を記入する欄が無い。 ・Form FDA 483への回答は不適切である。課題に対する是正処置の記録が提示されなかった。更に、是正処置計画には、人員の教育訓練が含まれていない。 |
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撤去・改修の報告の要求事項(21 CFR Part 806)への違反により、対象機器は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。 |
21 CFR 806.10(a) :改修と撤去の報告に関する要求事項への不適合。 ・少なくとも2件の課題で、健康へのリスクを低減するために現場改修が実施されたが、FDAに報告しなかった。 ・Form FDA 483への回答は不適切である。課題に対する是正処置の記録が提示されなかった。 |
電子製品放射線管理法 Electronic Product Radiation Control (EPRC) に対する違反品である。 |
21 CFR 1003.10(a):製品出荷の後で、製品の欠陥、或いは適用される連邦基準に準拠していないことを認識した場合には、21 CFR 1003.20に従って直ちに長官に通知しなければならない要求事項を満たさなかった。 ・複数の製品において、当該不適合が発見された。 ・Form FDA 483への回答は不適切である。課題に対する是正処置の記録が提示されなかった。 |
2024年8月8日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年8月28日)
指摘のきっかけ |
FDAによる企業ウェブサイトの審査 |
関連医療機器 |
睡眠時無呼吸症候群のための呼吸器洗浄/消毒機器 |
要求されるPMA承認、IDE、又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。 |
・対象機器に適用される申請がFDAに提出されていない。 ・FDAは2021年5月26日に本件に関するレターを貴社に送り、更に2023年3月3日及び2023年4月21日にフォローアップのEメールを送った。 ・本日時点でFDAは貴社からの回答を受領していない。 ・FDAは違法品につながる活動の停止を要請する。 ・本レター受領日から15営業日以内に、本違反に対する具体的な対処方法を文書で通知するように。本違反或いは同様の違反の再発防止策も説明すること。修正及び/又は是正処置の記録を含めるように。組織的問題に対処するものでなければならない。 |
2024年8月7日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年8月28日)
指摘のきっかけ |
FDAによる企業ウェブサイトの審査 |
関連医療機器 |
睡眠時無呼吸症候群のための呼吸器洗浄/消毒機器 |
要求されるPMA承認、IDE、又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。 |
・対象機器に適用される申請がFDAに提出されていない。 ・FDAは2023年5月10日に本件に関するレターを貴社に送った。 ・貴社は2023年8月15日及び2023年11月27日のEメールにおいて、貴社は現状のまま機器の販売を継続すると述べた。 ・貴社回答は不適切である。対象製品に対する認可又は承認について対処されていない。 ・貴社は対象機器を米国に輸入し販売している。これは食品医薬品化粧品法での禁止行為である。 ・FDAは違法品につながる活動の停止を要請する。 ・本件が適切に対処されない場合には、FDAは予告無く規制措置に踏み切ることがある。 |
2024年8月7日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年8月28日)
指摘のきっかけ |
FDAによる企業ウェブサイトの審査 |
関連医療機器 |
睡眠時無呼吸症候群のための呼吸器消毒機器 |
要求されるPMA承認、IDE、又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。 |
・対象機器に適用される申請がFDAに提出されていない。 ・FDAは2021年5月26日に本件に関するレターを貴社に送った。 ・貴社は2021年6月24日の回答において、対象機器にはFDAへの申請は不要であると述べた。 ・貴社回答は不適切である。機器ラベリングの内容に基づくと、FDAへの申請が要求される医療機器である。 ・FDAは違法品につながる活動の停止を要請する。 ・本件が適切に対処されない場合には、FDAは予告無く規制措置に踏み切ることがある。 |
2024年8月7日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年8月28日)
指摘のきっかけ |
FDAによるAmazon.comの対象機器ラベリング審査 |
関連医療機器 |
睡眠時無呼吸症候群のための呼吸器洗浄/消毒機器 |
要求されるPMA承認、IDE、又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。 |
・アマゾンでの宣伝内容によると対象機器に適用される申請がFDAに提出されていない。 ・FDAは2022年9月8日に本件に関するレターを貴社に送り、更に2023年3月3日及び2023年4月21日にフォローアップのEメールを送った。 ・貴社は2023年4月28日に予備的な回答をEメールで提示し、対象機器が医療機器であるというFDA査定に同意しない旨を伝え、更に2023年5月9日のEメールで同内容を繰り返した。 ・貴社回答は不適切である。ラベリングの文言は、食品医薬品化粧品法の医療機器の定義を満たす。 ・FDAは違法品につながる活動の停止を要請する。 ・本件が適切に対処されない場合には、FDAは予告無く規制措置に踏み切ることがある。 |
2024年7月15日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年8月13日)
指摘のきっかけ |
FDAによる査察 |
関連医療機器 |
手術ロボット及び付属品 |
品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。 |
21 CFR 820.100(a)(1):是正・予防処置(CAPA)手順書の要求事項への不適合。 ・CAPA調査の実施に関して、手順書に従わなかった。 ・苦情に関してCAPAを開く基準に達しているにもかかわらずCAPAが開かれていない例があった。 ・483への回答書は不適切である。傾向分析に関して、適切な統計学的手法を用いた追加レベルのデータ分析が提示されなかった。従ってCAPAを開く基準は不適切である。CAPAを開くかどうかの判断要因としてのリスク評価が説明されていない。是正処置に対するタイムラインが提示されていない。是正処置が規制要求事項を満たすかどうか不明である。 |
21 CFR 820.198(c):苦情の調査に関する要求事項への不適合。 ・苦情調査を要求している手順に従わなかった。 ・苦情記録が不明確である。 ・483への回答書は不適切である。是正処置に対するタイムラインが提示されていない。是正処置が規制要求事項を満たすかどうか不明である。必要な修正が提示されていない。 |
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有害事象報告(MDR)規制(21 CFR Part 803)への違反により、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。 |
21 CFR 803.50(a)(1):死亡又は重篤な怪我を期日以内に報告する要求事項への不適合。 ・報告義務のある死亡又は重篤な怪我に関するMDRが期日以内に提出されていない。 ・483への回答書は不適切である。MDRを提出したと述べているが、Serious InjuryをMalfunctionとして報告している。内容を修正するフォローアップ報告は提出されていない。 |
21 CFR 803.50(a)(2):不具合を期日以内に報告する要求事項への不適合。 ・報告義務のある不具合に関するMDRが期日以内に提出されていない。 ・483への回答書の適性は現時点で判断できない。報告義務のある事象が技術的課題により提出できない状態である。 |
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21 CFR 803.18(b)(1)(iii):FDAからのAcknowledgementのコピーが維持されていない。 ・483への回答書の適性は現時点で判断できない。是正処置が完了した証拠が提出されていない。 |
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・本警告書で指摘された課題に対して速やかに行動する必要がある。 ・本件が適切に対処されない場合には、FDAは予告無く規制措置に踏み切ることがある。 |
2024年6月27日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年8月13日)
指摘のきっかけ |
FDAによる査察、情報と記録の収集、及び企業ウェブサイトの審査 |
関連医療機器 |
マスク |
要求されるPMA承認、IDE、又は510(k)認可が無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。 |
・マーケティングされている製品は、510(k)認可の範囲を逸脱している。 ・変更内容による副作用に関して、FDAは追加試験を審査する必要がある。 ・対象患者の変更は使用目的の変更に当たる。FDAは追加データを審査する必要がある。 ・製品ラベリングでの記述に対しては、市販前承認(PMA)が要求される。 |
品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。 |
21 CFR 820.30(a):設計管理手順の要求事項への不適合。 ・21 CFR 820.30(j)で要求された設計履歴ファイル(DHF)に関する記述が欠損している。査察でDHFを提示することができなかった。 ・21 CFR 820.30(g)設計バリデーションとリスク分析に関する手順が無い。 |
21 CFR 820.50(a):購買管理の要求事項への不適合。 ・サプライヤー管理の手順が無く、サプライヤーに対する要求事項及びサプライヤー評価が検討されない。 ・サプライヤー評価が文書化されない。 |
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21 CFR 820.22:品質監査の要求事項への不適合。 ・品質監査が実施されたことを証明する記録を、査察中に提示できなかった。 |
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21 CFR 820.198(a):苦情処理の要求事項への不適合。 ・苦情処理手順が確立されていない。 ・有害事象報告(MDR)の要否が判断されない。 ・2023年8月以降の苦情リストを審査したが、2023年8月以前の苦情に関しては記録が存在しない。 |
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ラベリングに関する規制21 CFR Part 801及びUDIに関する規制21 CFR Part 830への違反により、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。 |
・製品ラベルには、21 CFR 801.3 / 830.3で要求されたIDが含まれておらず、21 CFR 801.40(a)(1)及び(2)で要求された情報も欠損している。 ・GUDIDへ情報が提出されていない。 |
有害事象報告(MDR)規制(21 CFR Part 803)への違反により、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。 |
21 CFR 803.17:MDR手順の要求事項への不適合。 ・文書化された手順が存在しない。 |
・FDAは違法品につながる活動の停止を要請する。 ・本警告書で指摘された課題に対して速やかに行動する必要がある。 ・本件が適切に対処されない場合には、FDAは予告無く規制措置に踏み切ることがある。 |
2024年6月25日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年7月30日)
指摘のきっかけ |
FDAによる査察 |
関連医療機器 |
AED用バッテリー |
市販前承認(PMA)取得要求事項への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。 |
・FDAは2015年2月3日発効の官報において、AEDシステムに対する市販前承認(PMA)の取得要求事項の最終命令を公表した。PMA が要求されるAEDシステムには、バッテリー等の付属品が含まれる。 ・貴社が製造するバッテリーに対しては、PMAが提出されていない。 ・FDAは違法品につながる活動の停止を要請する。 ・本警告書で指摘された課題に対して速やかに行動する必要がある。 ・本件が適切に対処されない場合には、FDAは予告無く規制措置に踏み切ることがある。 |
2024年7月12日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年7月23日)
指摘のきっかけ |
FDAによる査察 |
関連医療機器 |
患者モニター |
品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。 |
21 CFR 820.100(a):是正・予防処置(CAPA)の要求事項への不適合。 ・不適合品、その他の品質問題の既存/潜在的原因を特定する手順が不十分である。 ・調査の実施手順が不十分である。 ・適切な是正又は予防処置の特定と実施の手順が不十分である。 ・処置の有効性確認の手順が不十分である。 ・これは、2017年のFDA警告書で指摘された問題の繰り返しである。 ・Form 483への回答書は不適切である。課題に対する是正措置、文書化、完了へのタイムラインの提示に詳細が欠けている。 |
21 CFR 820.30(a):設計管理の要求事項への不適合。 ・対象機器に対するリスク分析の実施が不適切である。 ・設計検証の実施が不適切である。 ・設計バリデーションの実施が不適切である。 ・Form 483への回答書は不適切である。課題に対する是正措置、文書化、完了へのタイムラインの提示に詳細が欠けている。 |
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21 CFR 820.50:購買管理の要求事項への不適合。 ・重要なサプライヤーの評価が完了していない。このサプライヤーは2016年から重要コンポーネントを供給しているが、試用サプライヤーのままである。 ・Form 483への回答書は不適切である。課題に対する是正措置、文書化、完了へのタイムラインの提示に詳細が欠けている。 |
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21 CFR 820.90(a):不適合品管理の要求事項への不適合。 ・査察中に6件の不適合報告書を調査したが、全6件について、調査記録と処理記録が含まれていなかった。 ・Form 483への回答書は不適切である。課題に対する是正措置、文書化、完了へのタイムラインの提示に詳細が欠けている。 |
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・即座に課題を解決しない場合、FDAは予告無く法的措置を講ずる。 ・専門コンサルタントによる品質システム監査を実施し、貴社CEOがレビューしたコンサルタント作成の報告書/認証を以下のスケジュールで貴社CEOから本オフィスに提出するように 2025年7月31日:初回認証 2026年7月31日、2027年7月31日:後続認証 |
2024年7月18日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年7月18日)
指摘のきっかけ |
FDAによる査察 |
関連医療機器 |
シリンジ |
品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。 |
21 CFR 820.100(a):是正・予防処置(CAPA)の要求事項への不適合。 ・不適合品、及びその他の品質問題の顕在的/潜在的原因を特定する目的で品質データ源が分析されることを確実にしていない。 ・2023年6月から対象製品の米国販売が開始され、2023年7月以降、FDA査察時点までに41件の苦情を米国市場から受領した。これらは適切に分析されず、CAPAが開かれなかった。 ・製品、プロセス、及び品質システムに関する不適合の原因が調査されていない。 ・苦情の調査が不適切であり、CAPAを開くことなく終結と判断された。 ・対象製品に関してクラス1リコールが実施された。FDA査察所見に基づくと、苦情データの分析と調査が不十分であり、対象機器に伴うリスクの認識が遅れたようである。 ・FDA 483への回答は不適切である。改訂後のCAPAと苦情の手順書が運用され有効である証拠が無い。遡及的レビューの証拠が無い。 |
21 CFR 820.30(g):設計バリデーションの要求事項への不適合。 ・対象製品のリスク管理では、ハザードの考察が不適切である。 ・少なくとも11件のMDR報告義務のある苦情を受領した。また、クラス1リコールの実施も認識した。しかしながらリスク分析が適切に更新されなかった。 ・リスクコントロール手段の有効性が検証されなかった。 ・ラベルと取扱説明書の更新が検討されたが、対象機器には取扱説明書が提供されていない。 |
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法令違反の重大性に鑑み、FDA は、対象機器の米国への輸入を拒否する措置を講じた。これは「物理的検査なしの差し止め」である。差し止めを解除するには、本書への適切な回答が必要である。また、再査察についてFDAと協議するように。 |
2024年7月18日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年7月18日)
指摘のきっかけ |
FDAによる査察 |
関連医療機器 |
シリンジ |
品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。 |
21 CFR 820.30(a)(1):設計管理手順書の確立の要求事項に対する不適合。 ・米国への輸出と米国での使用を意図した多種のシリンジに関して、次の設計開発活動が文書化されていない:設計インプット、設計アウトプット、設計レビュー、設計検証、リスク分析を含む設計バリデーション、設計移管、設計変更、設計履歴ファイル。 ・Form 483への回答の適性は現時点で判断できない。是正処置が完了した証拠資料が提出されていない。他の製品に関する遡及的な分析の結果が無い。根本原因の調査結果に基づく是正処置の有効性が、その実施前に検証/バリデーションされた証拠が提示されていない。 |
21 CFR 820.181:機器原簿(DMR)の要求事項への不適合。 ・510(k)認可取得のシリンジ、その他多種の非認可/非承認シリンジのDMRが存在しない。例えば、機器の仕様、製造の仕様、検査の仕様、包装/ラベリングの仕様、据付/メンテナンス/サービスの仕様が無い。 ・Form 483への回答の適性は現時点で判断できない。是正計画で示された是正処置が完了した証拠、並びに是正処置の有効性評価が提示されていない。 |
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法令違反の重大性に鑑み、FDA は、製品コード FMF の貴社機器の米国への輸入を拒否する措置を講じた。FDA は更に、これらの違反が解決されるまで、製品コード PNR の貴社機器についても追加的に、米国への輸入を拒否する措置を取る。これらは「物理的検査なしの差し止め」である。差し止めを解除するには、本書への適切な回答とともに再査察が必要である。 |
2024年6月14日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年7月9日)
指摘のきっかけ |
FDAによる査察、関連情報の審査 |
関連医療機器 |
創傷ケアジェル/スプレー |
要求されるPMA承認、IDE、又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。 |
・2019年6月3日~6月11日にFDA査察で観察された法令違反のため、2020年4月27日にFDA代表者との規制会議行われることになった。 ・その会議においてFDAは、貴社製品には市販前の審査が欠けていることを伝えた。 ・貴社は2021年2月17日付けレターにおいて、2021年3月1日までに510(k)が提出できない場合には、その日を以て製品の販売を停止する旨を述べた。 ・本日に至るまで、510(k)は提出されていない。 ・2024年1月9日~1月22日のFDA査察及び関連情報の審査において、対象製品のマーケティングが継続されていることが判明した。 ・製品の成分にはリスクが伴うため、FDAによる市販前審査が必要である。 ・対象製品には、創傷ケアジェルに付与される通常の製品コードの範囲を超えたマーケティングが行われている。
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ラベリングに関する規制21 CFR Part 801及びUDIに関する規制21 CFR Part 830への違反により、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。 |
・法令でラベリングでの明示が義務づけられた情報が明確に提示されていない。 ・製品にはUDIが欠損している。 ・GUDIDに情報が提出されていない。 |
施設の登録と機器リスティングが実施されていないため、全ての医療機器は、不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。 |
・製造業者に義務付けられた施設登録と機器リスティング、及びその年次更新が実施されていない。 ・従って、貴社の全ての医療機器は、違法品である。 |
上述の法令違反により、FDAは製品の即時販売停止により、粗悪品・不正表示品の流通に至る行為を直ちに停止するよう要請する。 |
2024年2月7日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年6月4日)
指摘のきっかけ |
FDAによる査察、及びFDAによる企業ウェブサイトの審査を含む情報収集 |
関連医療機器 |
起立・歩行補助機器 |
要求されるPMA承認、IDE、又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。 |
・対象機器は、510(k)免除機器の規制番号の下でリスティングされている。 ・対象機器のラベリングには、リスティングに用いられた規制番号の範囲外の使用目的が含まれているため、510(k)免除の範囲を超えている。 ・対象機器には、リスティングに用いられた規制番号で網羅される機器とは異なるテクノロジーが用いられているため、510(k)免除の範囲を超えている。
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品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。 |
21 CFR 820.30(a):設計管理の要求事項への不適合。 ・対象機器に対して、設計管理プロセスが確実になっていない。 ・設計バリデーションが、定義された作動条件下で、初回生産ユニットに対して実施されたかどうか、設計履歴ファイルに記録されていない。 ・483への回答で提出された設計管理手順書は規制要求事項を満たしていない。例えば設計変更と設計バリデーションの手順が不適切である。 |
21 CFR 820.75(a):プロセスバリデーションの要求事項への不適合。 ・バリデーションが要求されるプロセスに対して、バリデーションが実施されていない。 ・483への回答では、プロセスバリデーション手順書を要求事項に適合するよう改訂するかどうか述べられていない。 |
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21 CFR 820.100(a)(1):是正・予防処置(CAPA)の要求事項への不適合。 ・データ源のレビューが確実になっていない。 ・483への回答には、改訂されたCAPA手順書が含まれていない。また、改訂された手順に従って不適合報告書とCAPAとを遡及的に見直すかどうか述べられていない。 |
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21 CFR 820.198(a):苦情処理の要求事項への不適合。 ・調査した4件のフィードバックは苦情に当たるが、苦情として処理されず、有害事象報告(MDR)の必要性も評価されなかった。 ・調査した7件の苦情のうち5件は、以前に調査が実施されたとして調査が要求されなかったが、関連する情報は記録されていなかった。 ・483への回答内容を裏付ける証拠が提出されなかった。 |
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FDA CDRH OHT5オフィスは、粗悪品・不正表示品につながる行為の中止、例えば販売停止を要請する。 |
2023年12月26日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年6月4日)
指摘のきっかけ |
FDAによる査察 |
関連医療機器 |
車輪付きストレッチャー |
品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。 |
21 CFR 820.100(a):是正・予防処置(CAPA)の要求事項への不適合。 ・CAPA手順書が確立されていない。 ・調査が不十分である。 ・試験及び有効性確認の提示が不適切である。 ・483への回答でCAPA手順書が提出されたが、規制要求事項を満たしていない。 |
21 CFR 820.22:品質監査の要求事項への不適合。 ・査察では、内部品質監査を毎年実施すると述べたが、内部品質監査手順書が無い。 ・483への回答で内部監査手順書が提出されたが、運用の証明が提示されなかった。 |
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21 CFR820.30(j):設計履歴ファイル(DHF)の要求事項への不適合。 ・品質マニュアルの研究開発セクションで示された設計管理手順書には、DHFの確立と維持の要求事項が含まれていない。 ・483への回答で、DHFの確立と維持の要求事項を含む品質マニュアルが提出されたが、運用の証拠が提示されなかった。設計管理手順書も提出されたが、DHFに関する要求事項が含まれていない。 |
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21 CFR 820.80(e):最終検査の要求事項への不適合。 ・手順書では最終検査実施者の署名が要求されているが、査察で調査した16件の最終検査記録には、署名が無かった。 ・483への回答で、改訂後の記録様式が提出されたが、運用の証拠が示されなかった。 |
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21 CFR 820.184:機器履歴記録(DHR)の要求事項への不適合。 ・完成機器のラベリングをどこに維持するか定義されていない。 ・483への回答で提出された品質マニュアルはDHRに対処していない。DHR手順書を作成したが、運用の証拠が提示されなかった。 |
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21 CFR 820.50(a):購買管理の要求事項への不適合。 ・取引業者の候補に関する情報を収集するために承認フォームが用いられ、そのフォームでは3件の照会を要求しているが、その要求事項は購買管理手順書に含まれていない。従って購買管理手順書には、適切な確立と維持が欠けている。 ・483への回答で手順書が提出されたが、取引先候補の評価と選定の要求事項が不明確である。 |
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21 CFR 820.40(b):文書変更の要求事項への不適合。 ・改訂された複数の文書には、版数が無く、承認者と承認日も示されていない。 ・483への回答では、文書管理への不適合が観察された。 |
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UDIに関する規制(21 CFR Part 801及び21 CFR Part 830)への違反により、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。 |
Labelerであるにも関わらず、規制で要求されたUDIの付与とGUDIDへの情報提出を怠っている。 |
2024年4月3日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年5月7日)
指摘のきっかけ |
FDAによる査察 |
関連医療機器 |
カテーテル |
要求されるPMA承認、IDE、又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。 |
・510(k)の認可を逸脱したマーケティングが行われている。 |
品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。 |
21 CFR 820.198(a) 及び (d):苦情処理の要求事項への不適合。 以下の点において苦情処理手順書が確立されていない: ・苦情に対して、有害事象報告(MDR)の要否が評価されない。 ・MDR報告義務のある苦情に対する記録の要求事項が定義されていない。 ・苦情調査記録に、規制で要求された情報を含めることが確実になっていない。 ・回答書において、課題に対する是正処置を2024年3月までに完了させると述べているが、本警告書発行時点で、FDAは約束された更新情報を受領していない。 |
21 CFR 820.100(a):是正・予防処置(CAPA)の要求事項への不適合。 以下の点でCAPA手順書が確立されていない: ・査察時より前に完了した是正処置について、終結の証拠がそろっていない。 ・是正処置実施後の有効性の検証/バリデーションに関する手順が欠損している。 ・特定の傾向を示す品質データが調査されない。 ・リスクマネジメントファイルで特定されている複数の故障モードが発生頻度を超えているが、是正処置が取られない。 ・回答書において、課題に対する是正処置を2024年2月までに完了させると述べているが、本警告書発行時点で、FDAは約束された更新情報を受領していない。 |
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21 CFR820.30(g):設計バリデーションの要求事項への不適合。 以下の点においてリスク分析手順が不適切である: ・特定された故障モードが発生頻度を超えても、適切な処置が取られない。 ・リスク分析計画において、苦情その他に関するリスク分析に従ってリスクマネジメントファイルを毎年レビューし更新すると記している。繰り返し発生する故障に対して設計変更を実施したが、変更による影響が考察されていない。 ・回答書において、課題に対する是正処置を2024年3月までに完了させると述べているが、本警告書発行時点で、FDAは約束された更新情報を受領していない。 ・更新されたリスクマネジメントファイルを提出するように。また、新規510(k)において、課題の試験データを含めるように。 |
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21 CFR 820.75:プロセスバリデーションの要求事項への不適合。 ・滅菌工程バリデーションの手順が確立されていない。 ・回答書は所見に適切に対処していない。 ・回答書において、課題に対する是正処置を2024年1月までに完了させると述べているが、本警告書発行時点で、FDAは約束された更新情報を受領していない。 |
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21 CFR 820.184(e) 及び (f):機器履歴記録(DHR)の要求事項への不適合。 ・DHRを追跡する手順が完全には確立されていない。 ・主要IDラベルに関する要求事項が含まれていない。 ・回答書において、課題に対する是正処置を2024年2月までに完了させると述べているが、本警告書発行時点で、FDAは約束された更新情報を受領していない。 |
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有害事象報告(MDR)規制(21 CFR Part 803)への違反により、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。 |
21 CFR803.17:MDR手順書に対する要求事項への不適合。 ・「合理的に示唆する」という文言が適切に説明されていないため、MDR報告の要否が正しく評価されない。 ・英語とは異なる言語での要求事項と混同しており、米国の規制要求事項を満たしていない。 ・初回報告とフォローアップ報告を電子的に提出する手順が含まれていない。 ・記録に関する要求事項が対処されていない。 ・回答書では所見への対処計画の概要を述べているが、作業の完了を示す証拠が提出されていない。 |
21 CFR 803.50(a)(1):FDAへのMDR提出に関する要求事項への不適合。 ・2023年3月24日に認識した事象について、FDAは現時点で報告を受領していない。 ・本課題はForm FDA 483には含まれていなかったため、回答書では対処されていない。 |
2024年3月21日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年5月7日)
指摘のきっかけ |
FDAによる査察 |
関連医療機器 |
患者加温機器 |
有害事象報告(MDR)規制(21 CFR Part 803)への違反により、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。 |
21 CFR 803.17:MDR手順書の要求事項への不適合。 ・MDR手順書には、重要な用語で定義されていないものがある。 ・他の国・地域の規制と混同しており、米国の規制要求事項を満たしていない。 ・MDR報告要否のタイムリーな判断手順が無い。 ・様式FDA 3500Aの入手方法が記載されていない。 ・フォローアップ報告の手順が無い。 ・FDAへの電子提出の手順が無い。 ・合理的に既知の情報を全て報告に含める記述が無い。 ・記録の要求事項を満たしていない。 ・上記課題はFDA Form 483には含まれていなかったため、回答書では適切に対処されていない。 |
21 CFR 803.50(a)(1):期日以内の報告に関する要求事項への不適合。 ・ヘルスケア施設からのある情報は、MDR報告の必要性を示していた。この事象を認識したのは2020年12月2日であるが、FDAはMDRを受領していない。 ・上記課題はFDA Form 483には含まれていなかったため、回答書では適切に対処されていない。 |
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撤去・改修の報告の要求事項(21 CFR Part 806)への違反により、対象機器は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。 |
21 CFR 806.10:改修と撤去の報告に関する要求事項への不適合。 ・ある不具合について多数の苦情を受領したが、その不具合は患者に対する処置の遅れにつながり、患者を低体温とする。この課題に対して遡及的にCAPAを開き対処したが有効性が無く、複数のCAPAを開くことになった。しかし苦情が相次いだため、処置を実施した。この処置は、FDAへの報告が要求される改修又は撤去の定義を満たす。 ・2024年3月14日時点で、FDAは報告を受領していない。 ・回答書は、期日以内のFDA報告の課題に対処しておらず、不適切である。 |
品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。 |
21 CFR 820.80(b):受入検査の要求事項への不適合。 ・複数のコンポーネントの受入検査記録を提示することができなかった。 ・回答書では、受入検査記録が保管されているか、或いは受入検査が実施されたか、説明が無い。 ・本所見に関して全面的な調査を実施するように。 |
2024年4月24日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年4月30日)
指摘のきっかけ |
FDAによる査察 |
関連医療機器 |
シリンジ |
要求されるPMA承認、IDE、又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。 |
・510(k)の認可を逸脱したマーケティングが行われている。 |
品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。 |
21 CFR 820.50:購買管理の要求事項への不適合。 ・購買管理手順書が適切に確立されていない。 ・手順書には、サプライヤー評価の過程で、製品要求事項への適合を示すデータを審査・評価する要求事項が無い。 ・サプライヤー評価の過程で、サプライヤーから評価のためのデータを受領していない。 ・製造での変更によって製品サイズに差異が生じ、2023年9月20日と2023年12月28日にリコールに着手することになった。 ・所見に対する回答書の適性は現時点で判断できない。CAPAを開いて多くの社内プロセスを更新し、それに伴う教育訓練を実施したことは認めるが、是正処置の有効性が評価されていない。計画した是正処置の実施と有効性を確認するため、フォローアップ査察が必要である。 |
2024年4月17日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年4月30日)
指摘のきっかけ |
FDAによる査察、及びFDAによる企業ウェブサイトの審査 |
関連医療機器 |
便免疫化学検査機器 |
要求されるPMA承認、IDE、又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。 |
・査察で収集した機器のカタログ、及びウェブサイトでの記述に基づくと、510(k)で認可された機器のIntended Useを変更してマーケティングを行っている。 |
品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。 |
21 CFR 820.198(a):苦情処理の要求事項への不適合。 ・苦情処理手順が確立・維持されていない。 ・苦情に対して有害事象報告(MDR)の必要性が評価されていない。 ・本警告書の発行日までに、FDAは所見に対する回答書を受領していない。 |
21CFR 820.100(a):是正・予防処置(CAPA)の要求事項への不適合。 ・CAPA手順書が確立・維持されていない。 ・CAPA手順書を提出するように。また、顧客苦情に対するCAPAの着手について、詳細と戦略を提示するように。 |
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21 CFR 820.30(a):設計管理の要求事項への不適合。 ・設計管理手順書が管理・維持されていない。 ・機器がIntended Useに対してバリデーションされることが確実になっていない。 |
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有害事象報告(MDR)規制(21 CFR Part 803)への違反により、対象製品は不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。 |
21 CFR803.17:MDR手順書の要求事項への不適合。 ・MDR手順書が確立されていない。 ・所見に対する回答書は、現時点で受領していない。 |
2023年9月29日発行FDA警告書(FDAウェブ掲載日:2024年4月30日)
指摘のきっかけ |
FDAによる査察 |
関連医療機器 |
灌流システム |
要求されるPMA承認、IDE、又は510(k)認可の無い状態で販売されているため、対象機器は粗悪品(Adulterated)及び不正表示品(Misbranded)に当たる違法品である。 |
・査察中に収集したラベリングの内容に基づくと、510(k)の認可を逸脱した用途で複数の機器のマーケティングが行われている。 ・回答は、指摘された課題に対処しておらず、不適切である。 |
品質システム規制(21 CFR Part 820)への違反により、対象製品は粗悪品(Adulterated)に当たる違法品である。 |
21 CFR 820.100(a)(3):処置を特定する要求事項への不適合。 ・例えば2023年1月30日に開かれ2023年3月14日に閉じられたCAPAでは、現場の不適合製品を修正するために必要な処置に関する適切な評価が欠損している。 ・回答書は不適切である。現場にある機器の不適合のリスクに対処していない。更に、現場にある機器に対する修正、又は是正処置の計画が示されていない。 |
21 CFR 820.100(a)(4):有効性確認の要求事項への不適合。 ・例えば2022年4月12日に開かれ2022年11月11日に閉じられたCAPAには、検証又はバリデーションの計画が含まれておらず、処置の有効性も示されていない。 ・回答書は以下の理由で不適切である:1)処置が有効であり完成機器に悪影響を及ぼしていない検証とバリデーションの計画と結果を、約束通りに提出していない。2)検 |